学会案内

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別紙 報告対象と報告基準

利益相反報告対象と報告基準(PDFファイル)


別紙


一般社団法人 日本看護研究学会 利益相反報告対象と報告基準

1.利益相反の報告対象となる期間・企業等と報告者

対象期間

次の事項から遡って過去1年間
・学術集会での発表・講演時
・論文投稿時
・役員、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員の就任時(任期期間中の新たな状態を含む)
・研究倫理審査申請時

報告対象とする企業等

医薬品・医療機器メーカー等医療関係、介護福祉関係企業一般並びに医療関係研究機関等の企業・組織・団体などで、看護学研究の依頼・共同研究や研究助成・寄付の提供、未承認の医療機器の提供、研究使用器材の無償・有利な価格での提供、研究で評価される療法や機器の特許権の共有等をしている法人・団体。

報告者

学術集会発表

発表・講演を行う筆頭演者および全ての研究者

学会誌発表

筆頭著者および共著者

役員等就任時および任期期間中

役員(理事長、副理事長、常任理事、理事、監事)、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員

研究倫理審査申請時

申請者および全ての共同研究者

 
2.受けている利益による項目毎の報告基準
報告対象とする1つの企業等から受けている1年間の金額の報告基準と内訳。
該当する場合、申告書には、企業名(団体名)、項目、金額、支払理由などを記載する。但し、学術集会発表時には企業名(団体名)と項目のみを記載する。

項 目

報告対象とする1つの企業等から受けている1年間の金額と内訳

役員・顧問職

100万円以上
役員・顧問職・社員等の給与・報酬(顧間料など継続的なもの)

公開株式の5%以上または未公開株の保有

特許権使用料

100 万円以上
特許権使用料として支払われた報酬

謝金・講演料

50 万円以上
セミナーや会議の出席(発表)等で支払われた謝金、講演料など

原稿料

100 万円以上
出版物などの執筆に対して支払われた原稿料や印税

研究費

100万円以上
受託研究費(治験)・研究助成金などの研究に対して支払われた研究費
但し、科学研究費や厚生労働科学研究費などの公的助成金は含まない

奨学寄付金

100万円以上
個人、講座・分野に支払われた寄付金、寄付講座に所属している場合など

その他の報酬

10万円以上
贈答品等の受領、その他の報酬